相続サポート

相続不動産サポート  ―相続税と不動産を“実務”で考える―

相続した不動産について、何から始めればいいか分からない方へ

相続では、「相続税がかかるのか」「不動産をどう扱うべきか」といった不安を多くの方が抱えます。

早川不動産では、相続登記・相続税・不動産の売却や活用まで、専門家と連携しながら、実務に即した相続不動産サポートを行っています。

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相続税の基本的な考え方

相続税は「時価」ではなく「相続税評価額」に課税されます

相続税は、実際に売却した場合の価格(時価)ではなく、
**国が定めたルールによる「相続税評価額」**を基準に計算されます。

・現金・預金:額面どおり評価

・上場株式:時価に近い評価

・不動産:時価より低く評価されるケースが多い

この評価方法の違いこそが、不動産が相続対策に活用される最大の理由です。

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相続税は「基礎控除」を超えた部分に課税されます

相続税には、以下の基礎控除があります。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例)相続人が2人の場合
→ 4,200万円まで非課税

近年は、地価上昇や相続人の減少により、一般的なご家庭でも相続税が発生するケースが増えています。

なぜ不動産は相続税評価が低くなるのか

不動産が時価より低く評価されるのは、税負担の公平性と、現実的な納税能力を考慮しているためです。

・不動産価格にはばらつきがあるため、国税庁の基準(路線価・固定資産税評価額)を使用

・不動産はすぐに現金化できない資産であり、時価100%課税は過度な負担になる評価方法が明確に定められている

評価方法の例

・土地:路線価方式

・建物:固定資産税評価額(建築費のおおよそ6割程度)

さらに、賃貸などで第三者に貸している不動産は自由に使えないため、貸家建付地などとして追加の評価減が行われます。

早川不動産の強み

「困った建物」を活かす再生力

築年数が古い、空室が多い、このままでは貸せない――
相続不動産には、こうした課題を抱える建物が多く見られます。

早川不動産では、大規模修繕・リフォームによる再生を通じて、建物の価値と収益性を回復させてきました。

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大規模修繕・リフォームは、相続税評価額に原則影響しません

相続対策として非常に重要なポイントです。

建物を大規模修繕・リフォームしても、相続税評価額は原則として変わりません。

・建物評価:固定資産税評価額が基準

・土地評価:路線価等が基準

評価額を抑えたまま、建物の競争力を高めることが可能です。

借入を活用した相続対策の仕組み

大規模修繕・リフォームは、銀行借入を活用して行うケースが多く見られます。
借入金は相続財産から控除されるため、相続財産全体を直接圧縮できます。

 

具体例

修繕費用:2,000万円(全額銀行借入)

【修繕前】

現金:3,000万円

建物(評価額):2,000万円

土地(評価額):3,000万円

相続財産合計:8,000万円

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【修繕後】

現金:3,000万円(減少なし)

建物(評価額):2,000万円(据え置き)

土地(評価額):3,000万円

借入金:▲2,000万円

相続財産合計:6,000万円

現金を減らさず、相続税評価額だけを下げられる
これが、借入を活用した大規模修繕・リフォームが相続対策として有効な最大の理由です。

相続対策と収益改善を同時に実現

大規模修繕・リフォームにより、

・入居率の改善

・空室期間の短縮

・建物イメージの向上

が期待でき、立地や内容によっては家賃上昇の可能性もあります。

相続税評価額は据え置きのまま、家賃収入の増加と長期的な安定収入の確保につながります。

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建物を壊さず「活かす」選択肢も

建物を解体すると、固定資産税が上がるケースがあります。
早川不動産では、建物を活かしながら、

・トランクルーム

・コインランドリー

・住居用への用途転換

といった活用方法もご提案可能です。

再建築不可物件をトランクルームや住居へ転換した実績や、福岡県「空き家活用モデル普及促進事業」採用実績もございます。

まずは無料相談から

相続不動産のお悩みは、早めに整理することで選択肢が広がります。
初回相談は無料・秘密厳守です。

相続税と不動産を、机上論ではなく実務で考える
それが、早川不動産の相続不動産サポートです。

 

お電話でのご連絡の際は、担当の沖田までお気軽にご相談ください。

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